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消防用設備等保守点検

消防用設備等保守点検は

消防法17条3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

豊富な経験と多数の点検実績によるプロフェッショナルなスタッフが一つ一つ確実に点検を実施いたします。

いざという時に確実に設備が作動するかどうか確認をするために妥協はせず、豊富な知識と高い技術力を持ったスタッフがしっかりと点検業務を行っています。

​最小限の費用で最大限のサービスができるよう、弊社スタッフは日々研鑽を積み毎日の業務を行っています。

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